倒産の研究#2

雑記(メモ)です。

・対象企業の倒産年度について

 2000年以降の上場廃止企業の倒産に絞ろうかと考えています。理由としては、2000年4月に民事再生法が施行され、和議法が廃止されたという点。2000年までは殆どの企業は会社更生法により会社の再建を目指すことが多かったようですが(私的整理も多くあったようですが...(未検証))、しかし2000年以降は使い勝手のよい民事再生法により再建を目指すケースが多く見られます。よって、今後の会社倒産にも対応できるモデル構築を目指すためにも民事再生法施行以後の企業のみを対象とすることにしました。

 

・倒産の定義について
 単純に倒産という場合、多くの研究や民間調査会社の定義では会社更生法民事再生法・破産法・特別清算(法的整理手続き)を指します。(銀行取引停止処分を受けた時や任意整理も含めるケースもあります。)

今回の私の定義では把握が困難と思われる為私的整理は含まないことは確定したのですが、銀行取引停止処分を受けた企業をどうするかが問題となりました。

 そこで2000年以後にに銀行取引停止処分を受けて上場廃止となり、その後倒産した企業を調べたのですが、どうやらシルバー精工(6453)のみのようです。

倒産までの流れとしては、

2011年1月29日付で銀行取引停止処分に伴い上場廃止

同年9月27日に民事再生法適用を申請(この時点で倒産の定義に該当)

同年12月27日に東京地裁から民事再生手続廃止決定並びに破産手続開始決定

というような流れです。

 しばらく悩みましたが、法的整理手続き申請まで約8ヶ月のディレイはあるものの1年以内であるため銀行取引処分も倒産の定義に含めて良いと判断しました。

 

・対象企業について
 次に、有価証券報告書の提出遅延とか倒産以外の理由によって上場廃止となりその後倒産した企業を対象企業に含めるかが問題となりました。先程のシルバー精工もこちらに該当するといえば該当しますね。銀行取引停止処分は財務的な問題であり倒産に直結するのでパスするとして、問題は有価証券報告書提出遅延・虚偽記載・TOB/MBOにより上場廃止となった企業をどうするかです。

 これらの企業は勿論倒産に該当しません。しかしながら、その後法的整理手続きの申請を行った場合に「上場企業の倒産」に含めないのはいささか違和感があります。特に有価証券報告書の虚偽記載の多くは業績の悪化等に伴う粉飾決算であるため、名目(紙面)上の上場廃止理由は有価証券報告書の虚偽記載であっても財務状況に関しては法的整理手続きの申請によって上場廃止となる企業と変わらないのではないかと考えます。このような企業を対象企業に含めない場合それはモデル構築上良くないことでしょう。

 ですが、含めた場合にはそれに伴い新たな問題が発生します。それは、上場廃止から何年までを含めるのかという問題です。「(現在の)上場企業の倒産予測モデル構築」を目指している以上、上場廃止から5年や10年経過してから倒産した企業まで含むとモデルの定義と反します。

 (ここで研究自体を「過去に上場していた企業の倒産経過の研究」等に切り替えるという手もなきしもあらずですが...私の興味から言えば現在の上場企業に適用できるようなモデルを構築を目指したいところです。)

 この他にも以外にも財務データ等の入手可能性が上場企業でなくなると一気に低下するという問題もあります。

 

結論が出ていませんが、上場廃止となった企業のその後を可能な限り調べた後に上場廃止から何年以内に倒産となった企業を「上場企業の倒産」とするか決定したいと思います。

 

・対象業種にいて

 できる限り多くの業種に対応できるようなモデル構築を目指したいところですが、私が研究可能な特定業種に絞るかもしれません。これはまだ未定です。