倒産の研究#4
珍しく2日連続のポストですね
今日も雑記です。
1.民事再生法・会社更生法・破産以外で上場廃止となった企業を倒産企業とするかの
問題が解決
倒産の研究#2で書きましたが有報の提出遅延などで上場廃止となりその後倒産した場合、上場企業の倒産に含めるのかどうかという話がありました。
熟慮した結果、上場廃止から6ヶ月以内に倒産した企業のみを上場企業の倒産に含めることとしました。
その理由としては、
- 倒産までの過程と株価との関連性もみていきたいため
- 上場廃止企業は財務情報の入手可能性が著しく低いため
これらが挙げられます。
よって対象とする企業は、
2000年以降に
①倒産(民事再生法・会社更生法・破産)し上場廃止となった製造業を営む企業
②倒産以外の理由で上場廃止となりその後6ヶ月以内に倒産となった製造業を営む
企業
となりました。